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相続法改正連続講座第1回~自筆証書遺言の方式の緩和~

皆様、こんにちは。
これから年末にかけて、今年に入って段階的に施行されている相続法改正に関する連続講座をアップしていきます。第1回のテーマは「自筆証書遺言の方式の緩和」です。

 

 


 

 

皆様こんにちは。

弁護士の吉川です。

 

今年に入ってから、民法の相続部分の改正が段階的に施行されています。
 
 
改正は多岐にわたりますが、今回は、今年1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式の緩和」についてお知らせいたします。
 
 
 
 
 
1 自筆証書遺言とは
 
 
 
 自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名自書し、押印して作成する遺言です(民法968条1項)。
 
 
 遺言は、普通の方式としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言(公証役場の公証人に作成してもらう遺言)、③秘密証書遺言(全て自書する必要はないが、遺言者が署名・押印等を行い、公証人に遺言書として公証してもらう遺言)という3つの方式がありますが、自筆証書遺言を他の方式と比べた場合のメリットとしては、公証人の関与が不要証人の立会も不要費用も不要という点があります。他方で、遺言書の管理者が決まっているわけでなないため遺言者が死亡した後に偽造されたり隠匿されたりするおそれ方式違背で遺言の効力が問題となりやすいといったデメリットがあります。
 
 
 
 
 
 
2 改正前
 
 
 
 従来の方式では、遺言の全文、日付、氏名を自書することが必要でした。
 
 しかし、従来の方式では、財産が多い場合などは財産目録も含めて全て自書しなければならないとするとかなりの負担を伴うことから、改正することになりました。
 
 
 
 
 
3 改正後
 
 
 
 遺言と一体として財産目録を添付する場合には、財産目録については自書が不要となりました。もっとも、自書していない財産目録の全てのページ(両面に記載がある場合は両面)に遺言者の署名・押印が必要です(民法968条2項(新設))。
 
 
 
 この財産目録は特に方式は決まっていません。遺言者はパソコンで財産目録を作成できますし、遺言者以外の人が作成することも可能です。預貯金の目録として預金通帳の写しを添付することや、不動産の目録として登記事項証明書を添付することも可能です。
 
 
 
 財産目録に押印する際の印鑑は、遺言本文と異なる印鑑でもよいとされています。
 
 
 
 また、遺言本文と財産目録を編綴することや、契印することは不要です。
 
 
 
 なお、遺言の本文と同一の用紙に自書によらない財産目録を記載することは許されていません。自書によらない場合は、あくまで遺言の本文とは別個に財産目録を添付すること(別の用紙に記載すること)が前提となります。また、自書していない財産目録の加除訂正は、修正した財産目録を添付する方法でできますが、遺言者が加除訂正箇所を指示し、変更した旨を記載のうえ、遺言者が署名・押印をしなければなりません(民法968条3項)。
 
 
 
 
4 まとめ
 
 
 
 従前は財産目録をつけるとしても自書で作成する必要がありましたが、今回の改正で財産目録については預金通帳の写しなど自書ではない目録も添付可能となったため、自筆証書遺言作成の手間が軽減されたかと思います。もっとも、自筆証書遺言の本文については要件は変わっていませんし、方式違背がないか注意する必要がある点もこれまでと変わりません
 
 
 
 当事務所では、遺言書の作成に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。