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刑罰~懲役とは?執行猶予とは?~

皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、刑罰~懲役とは?執行猶予とは?~に関する情報をお届けします。

 

 


 

 

 

こんにちは。弁護士の吉川です。
 
 
 
 
今回は、知っているようで知らないかもしれない刑罰についてです。

 

 

 

 

ニュースでも刑事ドラマでも、「懲役〇年」、「執行猶予」といったワードはよく出てきます。刑事裁判で有罪になった場合に刑罰が科されることになりますが、刑罰にはどのようなものがあるのでしょうか。基本的な点をお話したいと思います。

 

 

 

 

刑罰の種類としては、死刑懲役禁錮罰金拘留科料没収があります。

 

 

 

 

死刑は言うまでもないかと思いますが、生命をはく奪するものです。

 

 

 

 

懲役は、刑事施設で生活しながら刑務作業を行います。期間は有期(原則1月以上20年以下)と無期があります。

 

 

 

 

禁錮は、懲役と同じく刑事施設で生活するものですが、懲役と異なり、刑務作業は義務付けられていません。期間は有期原則1月以上20年以下)と無期があります。

 

 

 

 

罰金は、原則として1万円以上の金銭を支払う刑罰です。

 

 

 

 

拘留は、禁錮と同じく刑事施設内で生活するが刑務作業は義務付けられないものですが、禁錮とは期間が異なり、1日以上30日未満とされています。

 

 

 

 

科料は、罰金と同様に金銭を支払う刑罰ですが、金額は1000円以上1万円未満とされています。

 

 

 

 

没収は、あまり耳にしないかと思いますが、犯罪行為に使用したもの等、犯罪に関係する物の所有権をはく奪して国庫に帰属させるものであり、付加刑(他の刑罰が科された場合のみ科される刑罰)です。
 
 
 
 
 
 
 
例えば、覚せい剤を所持したという場合に、懲役2年などといった他の刑罰が科されたうえで、所持した覚せい剤も没収するというように用いられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

また、執行猶予もよく聞くと思います。執行猶予には、実は、①刑の全部の執行猶予と②刑の一部の執行猶予があるのですが、ここでは一般的にイメージされていると思われる「刑の全部の執行猶予」について説明します。刑の全部の執行猶予とは、刑罰を執行することを一定期間猶予し、猶予期間中に取消事由に該当して執行猶予の言渡しを取り消されなれば、刑の言渡しを失効させるという制度です。
 
 
 
 
 
 
 
 
例えば、「懲役7月、3年の執行猶予」という判決がなされた場合、すぐに刑事施設に収容されるということはなく、3年間を無事に過ごし、その間に執行猶予が取り消されなければ、刑事施設に収容されることはなくなります。
 
 
 
 
 
 
 
ただし、執行猶予付の判決だとしても、有罪判決が出されていますので、前科があることにはなります。