相続手続

【相続】相続人間で遺産の分割方法、寄与分、特別受益に争いがあり、遺産分割調停を申し立てた事例


依頼者Sさん 女性(当時59歳)
Sさんを含む相続人間で遺産分割の話し合いを行ったものの、感情的な対立があり、話し合いは決裂してしまいました。誰が何を取得するかで揉めてしまい、遺産の分割方法がまとまらず、また、寄与分や特別受益についても争いが生じてしまいました。Sさんは、遺産のうち不動産の相続は希望しておらず、代償金の支払いを希望していました。
当事務所の対応
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。遺産の調査にあたっては、弁護士法第23条の2に基づく弁護士照会制度を利用して、被相続人名義の預貯金の取引明細書を取得しました。管轄家庭裁判所が県外であったため、当事務所の弁護士が出張して出席し、Sさんには電話で調停の状況等を定期的に連絡することにし、Sさんの負担を軽減しました。調停手続では、書面でSさんの主張を補充するとともに、証拠の提出を行い、相手方の寄与分の主張を排斥することができました。最終的には、Sさんの希望どおり、遺産である不動産の持分に相当する代償金を取得することができました。
依頼者の声
私は遺産分割調停で新潟青山法律事務所にお世話になりました。調停が進むにつれ、専門知識がいかに必要なものか思い知らされました。相手方の無理な主張に法を駆使して即時対応する担当弁護士(上遠野弁護士)には、本当に感謝するとともに心強く思いました。また、何でも気軽に相談もでき、対応も素晴らしく、私は新潟青山法律事務所に依頼して、本当に良かったと思います。