相続手続

【相続】相続人が被相続人の負債を把握しておらず、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に被相続人の財産の調査を完了することが困難であった事例


依頼者Hさん 女性(当時60歳)
Hさんを含む相続人は、被相続人名義の不動産の相続を希望していました。しかし、被相続人の負債が明らかでなく、負債の有無とその額に不安がありました。そのため、被相続人の資産、負債を調査する必要がありましたが、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内(相続放棄等の期限)に被相続人の財産の調査を完了することは困難な状況でした。
当事務所の対応
家庭裁判所において限定承認の申述を行い、相続財産管理人にHさんが選任されました。その後、当事務所が相続財産管理人の代理人として、被相続人の資産、負債を調査のうえ、催告期間経過後に、相続財産の限度で債権者に弁済を実施しました。最終的にHさんは希望していた不動産を相続することができました。