相続手続

【相続】被相続人が死亡してから3か月以上経過した後に相続放棄を行った事例


依頼者Tさん 男性(当時52歳)
被相続人の死亡時、Kさんは、被相続人の相続財産のうち積極財産(預貯金)があることは認識していましたが、積極財産を超える消極財産(負債)はないものと認識していました。しかし、その後積極財産より消極財産が多いことが判明しましたが、このとき既に被相続人の死亡から3か月以上が経過してしまっていました。
当事務所の対応
家庭裁判所に対して、民法第915条第1項所定の熟慮期間について、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)、東京高裁平成19年8月10日決定(家裁月報60巻1号102頁)の趣旨を参考に、「相続人において積極財産があると認識している場合であっても、積極財産の額をはるかに超える消極財産について全くないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由があること」を疎明しました。その結果、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理され、相続放棄することができました。