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遺言の作成・執行

よくあるご質問

01

遺言書の作成に関する法律相談、プランニング

  • 遺言書を作成するメリットは何ですか。

    遺言書作成のメリットは、遺言者の自己決定権(「思い」)の尊重です。自らの財産を、死後、誰に、どのように承継してもらうかを、一定のルールの範囲内で自由に決めることができることです。

    財産の大小にかかわらず、遺言書を作成することで、遺言者の「思い」を実現することが可能になります。

  • 遺言書の作成を勧めたい対象はどのような方ですか。

    遺言書の作成を特にお勧めする対象は、


    ①配偶者に多く承継させたい
    ②子どもたちの相続分に差を設けたい、
    ③子どもがいない
    ④特定の相続人に特定の財産を承継させたい、世話になった人に財産を承継させたい
    ⑤事業の後継者に財産を承継させたい
    ⑥財産を社会や公共のために役立てたい


    という方です。

  • 遺言書を作成しない場合のデメリットは何ですか。

    遺言書を作成しないで死亡した場合、誰がどの財産を承継するかは、相続人間の協議に委ねられます。相続人間で協議が整わず、紛争に発展するケースもあります。遺言書を作成しておけば、このような紛争を一定程度予防することができます。

    また、遺言書がない場合には、意図せずとも、相続人に財産が承継されることになります。例えば、配偶者、子、親がいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは甥姪)に相続されることになります。このような結果を望まない場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

  • 遺言書の作成に関する相談や、遺言書の作成業務を弁護士に依頼することはできますか。

    当事務所では、遺言者の「思い」をお聞きし、「思い」を実現できる遺言書の作成をサポートいたします。

  • 遺言によってどのようなことができますか。

    遺言によって行うことができること(遺言事項)は法律で定められています。財産の承継に関する事項のみならず、身分に関する事項についても定めることができます。当事務所では、遺言者のご希望をお聞きしたうえでアドバイスを行います。

  • 遺言書を自分で作ることはできますか。

    可能ですが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、民法で要件が定められており、民法の要件を欠く遺言書は無効になりますので、注意が必要です。当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

  • 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットは何ですか。

    遺言者の意向を踏まえて、法的に有効な遺言書のプランニング、作成をサポートできることです。また、作成した遺言書の保管や、将来の遺言書の執行まで、トータルでサポートできることもメリットです。当事務所は弁護士法人ですので、法人が責任をもって、遺言書の保管から執行まで長期間にわたりサポートいたします。

  • 遺言書の作成を希望している父(母)は入院しています。法律相談は可能ですか。

    可能です。当事務所では、ご本人(遺言者)のご来所が困難な場合、出張して法律相談を行います。当事務所の出張相談料は、1時間あたり1万円(消費税別途)になります。

    出張相談料

  • 遺言書の作成を希望している父(母)は認知症です。遺言書の作成は可能ですか。

    遺言による結果を認識する能力(遺言能力)が問題になるケースがあります。詳しくは、「4 医師等からのヒアリング」をご参照ください。

  • 信託銀行の遺言信託との違いはどこにあるのですか。

    法律の専門家である弁護士が、遺言書のプランニング、作成、保管、執行にトータルで関与することです。弁護士は、紛争になる可能性のある込み入った遺言であっても取り扱うことができますし、財産のみならず、身分に関する遺言も取り扱うことができます。

    また、私たち弁護士は、法律の専門家として、紛争の現場を経験していますので、紛争予防の観点からも適切にアドバイスをさせていただきます。

  • 遺言書の作成に関して、相続税について相談することはできますか。

    当事務所と連携している税理士に相談するなどして対応することが可能です。また、相続税申告が必要な場合には、個別に紹介することも可能です。

  • 遺言による信託とはどのようなものですか。

    遺言によって信託を設定することをいいます。通常の遺言では、財産の承継者を定めることはできますが、その後の財産の管理方法、その後の承継方法(財産を承継していく順番)等を指定することはできません。これに対して、遺言によって信託を設定すれば、自らの死後の財産の管理方法や、その後の承継方法(財産を承継していく順番)等を定めることが可能になります。信託を設定することにより、遺言者(委託者)の「思い」をより実現することが可能になります。当事務所では、信託についての相談も承っています。

  • 遺言書の作成費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所の基準をご参照ください。

    遺言書作成の手数料

02

推定相続人の確認

  • 推定相続人とは何ですか。

    推定相続人とは、相続が開始されたときに相続人になる方をいいます。

  • どうして推定相続人を確認する必要があるのですか。

    相続人の遺留分の有無や割合を確認する必要があるためです。

  • 遺留分とは何ですか。

    遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続財産の割合です。遺言書によっても、相続人の遺留分を奪うことはできません。遺留分が侵害されると、遺留分の取り戻しをめぐって親族間で紛争になるケースがあります。

  • 遺留分はどのように計算するのですか。

    遺留分の割合は民法で定められています。相続人と財産の内容を確認する必要がありますので、まずは当事務所までご相談ください。

03

財産の確認

  • 遺言書で承継させる財産はどのようなものですか。

    遺言書を作成する方の全ての財産を対象として遺言書を作成することができます。

  • 財産(不動産、株式、預貯金等)はどのように確認するのですか。

    不動産については固定資産の評価証明書や名寄帳等、株式については証券等、預貯金については通帳等を確認します。財産の一覧表を作成するとよいです。

  • わざわざ固定資産の評価証明書等の書類を用意する必要があるのですか。

    遺言書には、対象財産を特定するために正確な情報を記載する必要があります。財産の特定が不十分な場合、その遺言事項が無効になるおそれがあります。

  • 必要な書類を用意できるか不安です。

    法律相談の際に財産の内容について詳しくお聞きし、必要な書類についてご説明しますのでご安心ください。

04

医師等からのヒアリング

  • どうして医師等からのヒアリングが必要になるのですか。

    遺言書を作成するためには、遺言書を作成する方に遺言書による結果を認識する能力(遺言能力)が必要になります。遺言能力の有無を判断するために、医師等からのヒアリングが必要になる場合があります。

  • 遺言能力が欠ける方が作成した遺言書はどうなるのですか。

    無効になります。遺言書作成当時の遺言能力の有無をめぐって訴訟(遺言無効確認訴訟)が提起されることもあります。

  • どのような場合に遺言能力が欠けると判断されるのですか。

    認知症が進んでいる場合などが考えられます。もっとも、個人の病状や遺言書の内容等によってケースバイケースの判断となりますので、まずは当事務所までご相談ください。

05

遺言書の作成

  • 遺言書の作成の弁護士費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所の基準をご参照ください。

    遺言書作成の手数料

  • 遺言書の作成はどのように進めるのですか。

    当事務所では、以下の手続で遺言書を作成します。

    ①遺言者のご希望と各種の調査結果を踏まえて遺言書の原案を作成する。
    ②遺言者に遺言書の原案について説明し、必要な修正を行う。
    ③公証人役場において公正証書遺言の形式で遺言書を作成する。

  • 公正証書遺言とはどのようなものですか。

    公正証書遺言とは、公証人(専門職の公務員)が関与して作成する方式の遺言書です。当事務所では、原則として公正証書遺言の形式で遺言書を作成します。

  • 公正証書遺言を作成するメリットは何ですか。

    公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)に比べて無効となるリスクが低くなります。また、公正証書遺言の原本は、公証人役場で保管されるため、偽造・盗難・紛失の心配もありません。

  • 公正証書遺言を作成すると弁護士費用はどのくらいかかりますか。

    遺言書の作成手数料に加えて、公正証書作成費用として3万円(消費税別途)を加算させていただきます。また、弁護士費用とは別に公証人の手数料がかかります。

  • 公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要だと聞きましたが、誰に証人になってもらえばよいのでしょうか。

    公正証書遺言の作成には、証人2人の立会いが必要になります。当事務所では、当事務所所属の弁護士が証人になり、公正証書遺言の作成をサポートします。立会費用は公正証書作成費用に含まれております。

06

遺言書の保管

  • 作成した遺言書は、誰が保管するのですか。

    当事務所では、作成した遺言書をお預かりいたします。公正証書遺言の場合、原本は公証人役場に保管されますので、当事務所では正本又は謄本をお預かりします。

  • 遺言書の作成後に財産関係や家族関係に変動があった場合はどうしたらよいですか。

    当事務所では、遺言書作成後の財産や家族の変動についてもご相談に応じます。是非、定期的にご相談ください。

  • 遺言書の作成後に遺言書の内容を変更した場合はどうしたらよいですか。

    遺言書はいつでも変更することが可能です。遺言書の変更を希望する場合は、ご相談ください。

  • 遺言書を作成しましたが、遺言書の作成以外にすべきことはありますか。

    遺言は遺言者の死亡時の財産が対象になります。遺言書を作成しても、遺言者が亡くなるまでの間の財産管理が適切に行われなければ、意味がありません。そこで、遺言者が亡くなるまでの間の財産管理について別途検討する必要があります。例えば、遺言者が認知症になった場合に備えて、財産の管理者をあらかじめ決めておくことが考えられます。詳しくは、「後見・財産管理」の頁をご参照ください。

    後見・財産管理

07

遺言書の執行

  • 遺言書の執行とは何ですか。

    遺言書の執行とは、遺言書の内容を実現することをいいます。例えば、不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・払戻し・解約等が考えられます。

  • 遺言書を作成した後、遺言書の内容が実現されるか不安です。

    当事務所が関与して作成した遺言書については、当事務所(弁護士法人新潟青山)が遺言執行者に就任し、遺言書の内容の実現をサポートいたします。

  • 遺言書執行の段階から依頼をすることはできますか。

    遺言執行者の代理人としてサポートすることが可能です。

  • 遺言書執行の費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所の基準をご参照ください。

    遺言書執行手数料

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