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交通事故

よくあるご質問

01

交通事故の発生

  • どうして警察への届出を速やかに行う必要があるのですか。

    警察への届出は、運転者の義務(道路交通法72条1項)です。物損・人損問わず速やかに連絡する必要があります。警察への届出は交通事故証明書の交付を受けるためにも必要な手続です。

  • 交通事故証明書はどうして必要になるのですか。

    交通事故証明書は、自賠責保険会社等に保険金を請求する際に必要になります。

  • 警察の方から「怪我が軽いから物損にしませんか。」と言われました。応じてよいのですか。

    交通事故証明書に「物件事故」(物損事故のこと)と記載された場合、人身損害に対する損害賠償請求が困難になるおそれがあります。

  • 事故発生直後から弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、事故発生直後からご相談をお受けし、事故後の手続の流れについての説明や、証拠の保存等に関するアドバイスを行っています。

02

治療(入院・通院)

  • 入院中ですが、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、病院出張サービスを行っています。
    病院等出張サービス

  • 怪我が軽かったので、通院しようかどうか迷っています。

    交通事故に遭ってから初診まで時間が空くと、交通事故と怪我の因果関係が否定されるおそれが出てきます。交通事故でお怪我をされた場合、出来るだけ早期に通院してください。

  • 入通院先ではどのような検査をすればよいのでしょうか。

    交通事故によるお怪我(交通外傷)の場合、単純X線撮影(レントゲン撮影)、CT、MRI等による検査が行われます。椎間板等の軟部組織を確認するためにはMRIが有用です。

  • 加害者が任意保険に加入していませんでした。治療費を支払ってもらうにはどうすればよろしいでしょうか。

    自賠責保険の被害者請求や、人身傷害保険の利用が考えられます。当事務所では、保険金請求の手続に関するアドバイスや、手続の代理業務も行っています。

  • 相手方の保険会社から「過失割合に争いがあるから現時点では治療費は支払えない。」と言われました。どのような手続をとればよいのですか。

    自賠責保険の被害者請求や、人身傷害保険の利用が考えられます。当事務所では、保険金請求の手続に関するアドバイスや、手続の代理業務も行っています。

  • 入通院期間は損害賠償額に影響するのでしょうか。

    怪我をしたことに関する慰謝料(傷害慰謝料)は、原則として入通院期間を基礎に算定されます。症状、治療内容、通院頻度等も考慮されます。

03

治療の終了・症状固定

  • 通院はいつまで続ければよいのですか。

    主治医に症状固定と診断されるまで通院を継続してください。症状固定の時期について、主治医と協議が必要になる場合もあります。

  • 症状固定とはどのような状態ですか。

    症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態です。

  • どうして症状固定という診断が必要になるのですか。

    症状固定とは、交通事故において非常に重要な意味を持ちます。例えば、後遺障害とは、症状固定後に残った障害を指すものです。症状固定後は、治療費や休業損害等の損害は認められず、後遺障害の損害の中で評価されることになります。

  • 症状固定の時期について、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。

  • 相手方の保険会社から「治療費の支払いを終了する。」と言われました。

    当事務所では、主治医と治療経過等について相談したうえで、相手方の保険会社と治療費の支払いについて交渉いたします。

04

後遺障害等級の認定

  • 後遺障害等級とは何ですか。

    交通事故の後遺障害をその程度に応じて等級化したものです。自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の別表1及び2として定められているものを指します。

  • 後遺障害等級の認定はどのように行うのですか。

    自賠責保険金の請求の際、損害保険料算出機構の調査事務所において等級認定を行うのが一般的です。自賠責保険金の請求には、加害者の任意保険会社が請求するケースと、被害者が直接請求するケース(被害者請求)があります。

  • 後遺障害等級の認定は重要なのですか。

    後遺障害の等級によって、逸失利益(将来得られたはずの利益)の金額、後遺障害による慰謝料の金額が大きく変わります。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、どうしたらよいのですか。

    主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。

  • 適切な後遺障害診断書を作成するにあたり、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。

  • 後遺障害等級の認定のための手続を弁護士に依頼することは可能ですか。

    可能です。

  • 後遺障害等級の認定結果に不満があるのですが、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。適切な認定がなされていない場合には、異議申立てや訴訟提起が考えられます。これらの手続によって、認定結果が変更されることもあります。

05

損害賠償額の算定・示談交渉

  • 相手方の保険会社から損害賠償額の提示があったのですが、適切な金額か否かが分かりません。弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、相手方の保険会社等から資料を取り寄せたうえで、適切な金額か否か検証します。

  • 相手方の保険会社が提示する過失割合に不満があるのですが、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。

  • 弁護士に保険会社との示談交渉を依頼することは可能ですか。

    可能です。

  • 弁護士会の示談あっせん手続とは何ですか。

    損害賠償の交渉で相手方と折り合わない場合に、第三者の弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談案を提案してもらう手続です。

  • 示談あっせん手続の代理業務を弁護士に依頼することは可能ですか。

    可能です。

06

示談書の作成

  • 相手方から提示された示談書の内容について、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。記載内容の説明や文章の検証等を行います。

  • 弁護士に示談書を作成してもらうことは可能ですか。

    可能です。

07

訴訟手続

  • 示談交渉がうまくいかず、訴訟をするべきか否か悩んでいます。弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、訴訟を提起する場合のメリット、デメリットについてご説明のうえ、ご本人の希望を踏まえて、適切な解決策をご提案します。

  • 訴訟を提起すると、解決するまでどの程度の時間がかかるのですか。

    事案の内容にもよりますが、判決までに数か月から1年程度の時間がかかります。

  • 訴訟を提起すると、何度も裁判所に行くことになるのですか。

    訴訟手続を弁護士に依頼した場合、ご本人に代わって弁護士が裁判所に出向きます。本人尋問の期日を除き、ご本人は裁判所に出向く必要はありません。

  • 訴訟手続を依頼するときの費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所では、原則として日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」を参照して弁護士費用を算定しています。
    着手金・報酬金

※1

保険会社との協議

  • 相手方の保険会社とのやりとりや、自分の保険会社とのやりとりが面倒です。弁護士に代理業務を依頼することは可能ですか。

    可能です。特に入通院中の方は、弁護士に依頼することによって、保険会社とのやりとりから解放され、治療に専念することができます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

  • どの段階から弁護士に依頼するのがよいのでしょうか。

    できるだけ早い段階でご依頼いただいた方が、アドバイスできる幅が広がります。事故発生直後からご相談をお受けしております。

  • 治療費、通院費、休業損害等の支払いについて、保険会社との交渉がうまくいきません。弁護士に交渉を依頼することは可能ですか。

    可能です。

※2

刑事手続

  • 警察・検察から「被害感情についてお聞きしたい。」と言われました。回答内容について弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。

  • 交通事故の被害者やその遺族は、加害者の刑事裁判に参加することはできますか。

    被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加することができます。

  • 被害者参加制度を利用したいのですが、対応できるか不安です。弁護士に相談、依頼することは可能ですか。

    可能です。弁護士は被害者参加人から委託を受けて、刑事裁判に参加し、被害者参加人のために活動することができます。

※3

遺産分割

  • 交通事故で親族が亡くなりました。相続について相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所は総合法律事務所ですので、あらゆる法的問題に対応いたします。
    相続手続

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