解決事例

【相続】相続人間で遺産の分割方法と寄与分について争いがあった事例


依頼者Kさん 男性(当時67歳)
相続人間で遺産の分割方法がまとまらず、また、Kさんが長年被相続人と同居して面倒をみていたことから寄与分についても争いになりました。
当事務所の対応
遺産分割調停の申立てを行い、調停手続を利用して解決を図ることにしました。最終的には、Kさんが自宅の不動産を取得し、他の相続人に対しては代償金を支払うことで調停が成立しました。また、具体的相続分を決定するにあたっては、Kさんの寄与分が考慮されました。
詳細をひらく

【相続】被相続人が死亡してから3か月以上経過した後に相続放棄を行った事例


依頼者Tさん 男性(当時52歳)
被相続人の死亡時、Kさんは、被相続人の相続財産のうち積極財産(預貯金)があることは認識していましたが、積極財産を超える消極財産(負債)はないものと認識していました。しかし、その後積極財産より消極財産が多いことが判明しましたが、このとき既に被相続人の死亡から3か月以上が経過してしまっていました。
当事務所の対応
家庭裁判所に対して、民法第915条第1項所定の熟慮期間について、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)、東京高裁平成19年8月10日決定(家裁月報60巻1号102頁)の趣旨を参考に、「相続人において積極財産があると認識している場合であっても、積極財産の額をはるかに超える消極財産について全くないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由があること」を疎明しました。その結果、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理され、相続放棄することができました。
詳細をひらく

【相続】相続人が被相続人の負債を把握しておらず、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に被相続人の財産の調査を完了することが困難であった事例


依頼者Hさん 女性(当時60歳)
Hさんを含む相続人は、被相続人名義の不動産の相続を希望していました。しかし、被相続人の負債が明らかでなく、負債の有無とその額に不安がありました。そのため、被相続人の資産、負債を調査する必要がありましたが、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内(相続放棄等の期限)に被相続人の財産の調査を完了することは困難な状況でした。
当事務所の対応
家庭裁判所において限定承認の申述を行い、相続財産管理人にHさんが選任されました。その後、当事務所が相続財産管理人の代理人として、被相続人の資産、負債を調査のうえ、催告期間経過後に、相続財産の限度で債権者に弁済を実施しました。最終的にHさんは希望していた不動産を相続することができました。
詳細をひらく

【相続】相続人間で遺産の分割方法、寄与分、特別受益に争いがあり、遺産分割調停を申し立てた事例


依頼者Sさん 女性(当時59歳)
Sさんを含む相続人間で遺産分割の話し合いを行ったものの、感情的な対立があり、話し合いは決裂してしまいました。誰が何を取得するかで揉めてしまい、遺産の分割方法がまとまらず、また、寄与分や特別受益についても争いが生じてしまいました。Sさんは、遺産のうち不動産の相続は希望しておらず、代償金の支払いを希望していました。
当事務所の対応
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。遺産の調査にあたっては、弁護士法第23条の2に基づく弁護士照会制度を利用して、被相続人名義の預貯金の取引明細書を取得しました。管轄家庭裁判所が県外であったため、当事務所の弁護士が出張して出席し、Sさんには電話で調停の状況等を定期的に連絡することにし、Sさんの負担を軽減しました。調停手続では、書面でSさんの主張を補充するとともに、証拠の提出を行い、相手方の寄与分の主張を排斥することができました。最終的には、Sさんの希望どおり、遺産である不動産の持分に相当する代償金を取得することができました。
依頼者の声
私は遺産分割調停で新潟青山法律事務所にお世話になりました。調停が進むにつれ、専門知識がいかに必要なものか思い知らされました。相手方の無理な主張に法を駆使して即時対応する担当弁護士(上遠野弁護士)には、本当に感謝するとともに心強く思いました。また、何でも気軽に相談もでき、対応も素晴らしく、私は新潟青山法律事務所に依頼して、本当に良かったと思います。
詳細をひらく