サービス内容と料金

料金について(各サービス共通)
いくらになるのか?
弁護士に依頼するとき、弁護士費用がいくらになるのか気になる方が多いと思います。
当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用については、ご依頼を受ける事件の種類に応じて、概ね、以下に記載した料金が目安の金額になります。
ただし、事件によっては、通常の基準では金額が決まらない事件があります。
※当事務所では、相談時に事案の概要をお伺いして、個別に見積りを行い、ご依頼をいただく前に必ず弁護士費用の見積りを提示させていただきます(費用の見積り自体は無料)。
※一括でのお支払が困難な場合には、分割払の相談にも応じますのでご安心ください。
弁護士費用について
- 法律相談料とは
- 法律相談の費用になります。
- 着手金・報酬金とは
- 事件などの性質上、弁護士の業務の結果に成功不成功があるものについては、事件などをお受けする場合、着手金・報酬金をお支払いただきます。
着手金とは、弁護士の業務の結果に関わらず、最初にお支払いただく費用です。
報酬金とは、弁護士の業務の結果、成功の程度に応じて着手金とは別にお支払いただく費用です。
- 手数料とは
- 事件等の性質上、弁護士の業務の結果に成功不成功がないものについては、事件等をお受けする場合、手数料として費用をお支払いいただきます。
- 実費とは
- 弁護士の業務において発生する収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費などです。

1
相続人調査、相続関係図作成料
主なサービス内容
戸籍などを取寄せて相続人を調査します。
料金
5万5000円から11万円
※実費は別途ご負担いただきます。
※消費税込み
2
財産調査
主なサービス内容
弁護士法23条の2に基づく弁護士照会などの手段を利用して相続財産を調査します。
料金
1件あたり 2万2000円
※実費は別途ご負担いただきます。
※消費税込み
3
遺産分割(争いがある又は争いに発展することが予想される場合)
主なサービス内容
遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合に、相続人の中のどなたかの代理人となり、他の相続人の方を相手方として、遺産分割協議(示談交渉)、家庭裁判所における遺産分割調停、遺産分割審判手続を行います。
料金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益=対象となる相続分の時価相当額。ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額になります。
※手続について、示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときや、調停事件から訴訟事件を引き続き依頼を受ける場合の着手金は、原則として、示談交渉事件又は調停事件の着手金の2分の1の金額を別途負担していただきます。但し、示談交渉事件、調停事件の経過等を踏まえて、別途着手金が発生しない場合もありますので、ご相談ください。
※実費は別途ご負担いただきます。
※日当が発生する場合もあります。
※消費税別途
4
相続放棄の申立て
主なサービス内容
家庭裁判所に対する相続放棄の申立て、債権者との対応を依頼者に代わって行います。
申立費用
1件あたり 11万円
※相続人が複数人いる場合には、協議のうえ決定します。
※債権者への対応業務が生じる場合には、別途費用が発生します。費用については個別に協議のうえ決定します。
※実費は別途ご負担いただきます。
※消費税込み
5
限定承認
主なサービス内容
①家庭裁判所に対する限定承認の申立てを依頼者に代わって行います。また、②相続財産管理人業務(官報公告、相続債権者等に対する各別の催告手続、相続債権者に対する弁済など)のサポートを行います。
①申立費用
11万円
※消費税込み
②相続財産管理人業務のサポート
ア 官報公告の文案作成手数料、その他諸手続5万5000円
イ 相続債権者に対する各別の催告手続、相続債権者に対する弁済
着手金2万2000円×債権者数
報酬金2万2000円×債権者数
ウ その他(財産の換価手続等)
換価する財産の金額に応じた費用が発生します。
※消費税込み
※実費は別途ご負担いただきます。
6
遺産分割サポート(争いがない場合)
主なサービス内容
遺産分割協議書の作成、遺産分割協議成立後の遺産の分割手続(登記移転、預貯金解約、株式の名義変更等)
料金
●遺産分割協議書作成手数料11万円から33万円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める額
※消費税込み
●遺産の分割手続 1社2万2000円から
※実費は別途ご負担いただきます。
※遺産の分割手続については、当事務所において他の専門家(司法書士等)をご紹介することも可能です。
※消費税込み
7
遺留分侵害額請求
主なサービス内容
遺留分侵害額請求権を有する方が遺留分侵害額請求を行う手続を依頼者に代わって行います。手続としては、交渉、調停、訴訟があります。
料金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益=対象となる遺留分の時価相当額
※消費税別途
※手続について、示談交渉事件から調停事件を受任するときの着手金、調停事件から訴訟事件を引き続き依頼を受ける場合の着手金は、原則として、示談交渉事件又は調停事件の着手金の2分の1の金額を別途負担していただきます。但し、示談交渉事件、調停事件の経過等を踏まえて、別途着手金が発生しない場合もございますので、ご相談ください。
8
その他
当事務所では、定型的なサービスを提供させていただくだけでなく、依頼者の希望を踏まえ、必要に応じて他の士業の方々と連携しながら、様々な対応策をご提示させていただいております。特別な事情がある場合については、出来る限り、当該事情を反映した事案の解決に努めています。特殊な事案についての料金につきましては、各手続の料金を目安に、相談を受けた段階で個別に見積りを提示させていただき、料金を含めて方針にご納得いただいたうえでご依頼を受けております。特殊な事情やご希望がある場合についてもお気軽にお問い合せください。