よくあるご質問
01
相続の発生(被相続人の死亡)
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父(母)が死亡しました。遺産を分けるためにどのような手続が必要になりますか。
まず、相続人の調査、遺産(資産、負債)の調査、遺言の有無を確認することになります。次に、これらの調査結果を踏まえて、相続手続の方針を決定することになります
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相続はいつから発生するのですか。
被相続人が亡くなった時点から発生します。
02
相続人の調査
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どうして相続人の調査が必要になるのですか。
例えば、遺産の分け方に関する協議(遺産分割協議)は、相続人全員の同意がなければ成立しません。相続人の調査は、相続手続を進める上で不可欠といえます。
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誰が相続人になるのですか。
相続人の範囲は民法で決まっています。被相続人の子または孫、夫または妻が相続人になるケースが多いですが、両親、兄弟姉妹、甥姪が相続人になるケースもあります。
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どのようにして相続人を調査するのですか。
被相続人が生まれた時から死亡した時までの戸籍謄本を全て取り寄せて、相続人を調査します。
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相続人の所在が不明ですが、どのように調べたらよいですか。
戸籍の附票、住民票を取り寄せて、相続人の住所を調査します。
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相続人の調査を弁護士に依頼することはできますか。
可能です。当事務所では、被相続人及び相続人の戸籍を取り寄せて、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。
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相続人調査、相続関係説明図作成の費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、5万5000円から11万円(消費税込み)で承っています。
相続人調査、相続関係説明図作成費用
03
遺産の調査
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どうして遺産の調査が必要になるのですか。
誰がどの財産を相続するかを決定するためには、その前提として、遺産の内容やその金額を把握しておく必要があります。財産目録(遺産目録)を作成すると分かりやすくなります。
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財産目録(遺産目録)とは何ですか。
財産目録(遺産目録)とは、被相続人の遺産の内容を記載した一覧表です。遺産目録があると、相続手続の進行がスムーズになります。
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不動産の調査方法を教えてください。
不動産の課税明細書、登記事項証明書、被相続人の名寄帳などを確認して、どのような不動産があるのか、その不動産の評価額がいくらなのかを調査します。
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預貯金の調査方法を教えてください。
金融機関から資料(残高証明書、取引履歴等)を取得して調査します。弁護士を通じて資料を取り寄せることも可能です。
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有価証券の調査方法を教えてください。
金融機関や証券会社から資料(取引残高証明書、取引履歴等)を取得して調査します。弁護士を通じて資料を取り寄せることも可能です。
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生命保険の調査方法を教えてください。
生命保険の保険証券などを確認して調査します。弁護士を通じて各保険会社に対して、生命保険の有無、内容等を調査することも可能です。
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資産のみならず、負債も調査しなければならないと聞きましたが、それはどうしてですか。
相続は、不動産や預金などのプラスの財産(資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も承継します。負債が資産よりも多い場合には、相続人が不利益を受ける可能性があります。その場合には相続放棄や限定承認を検討することになりますので、負債についても調査する必要があるのです。
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負債については、どのようにして調査すれば良いですか。
登記事項証明書、被相続人の郵便物、被相続人の預金口座の取引内容、個人信用情報等を調査します。
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遺産の調査や遺産目録の作成を弁護士に依頼することはできますか。
可能です。
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遺産の調査費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、必要に応じて弁護士法23条の2に基づく照会手続(弁護士会を通じた照会手続)を利用して財産調査を行います。当事務所の手数料は1件あたり2万2000円(消費税込み)です。
財産調査の費用
04
遺言書の確認
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遺言書の有無を確認した方がよいと聞きましたが、どういうことですか。
有効な遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。まずは遺言書の有無を確認することが重要になります。
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直筆の遺言書が見つかりましたが、どうすればよいですか。
直筆の遺言書(自筆証書遺言)がある場合には、家庭裁判所において検認という手続を行う必要があります。未開封の遺言書は、検認の手続の中で開封しますので、自分で開封しないように注意してください。
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検認の手続はどのように行うのですか。
家庭裁判所に検認の申立書を提出して行うことになります。遺言者の生まれた時から死亡した時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。
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検認の手続を弁護士に依頼することはできますか。
可能です。
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親族から公正証書遺言があると聞きました。公正証書遺言の有無を調べる方法はありますか。
公証人役場で検索することができます。
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公正証書遺言が見つかりました。検認の手続は必要ですか。
公正証書遺言であれば、検認の手続を行う必要はありません。
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遺言書が見つかった後の手続について教えてください。
下記の「9 遺言書の内容どおりに遺産を分ける方」、「10 遺言書の内容に不満をお持ちの方」をご参照ください。
05
相続手続の方針を検討
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相続手続の方針を決定する必要があると聞きましたが、どういうことですか。
例えば、①相続人としての地位を放棄するか否か、②遺産の分け方に同意するか否か、③遺言書の記載内容を受け入れるか否かなどについて、方針を決定する必要があります。
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相続手続の方針決定について、期限はありますか。
相続放棄、限定承認、遺留分減殺請求等については期間制限がありますので注意が必要です。詳しくは「6 相続債務についてお悩みの方」、「10 遺言書の内容に不満をお持ちの方」をご参照ください。
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相続手続の方針決定について、弁護士に相談することは可能ですか。
可能です。それぞれの手続や制度についてメリット、デメリットをご説明のうえ、ご本人の希望を踏まえて、適切な方針決定ができるようにサポートいたします。
06
相続債務についてお悩みの方
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多額の負債があることが判明しましたが、どのように対応すれば良いですか。
①相続を承認する、②相続放棄をする、③限定承認をする、という3パターンが考えられます。
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相続を承認するとどうなりますか。
資産・負債の一切を相続することになります。
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相続放棄するとどうなりますか。
資産・負債の一切を相続しないことになります。プラスの財産である資産についても承継できなくなりますので、注意が必要です。資産や負債の内容が不明な場合には、限定承認という方法が有益です。
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限定承認とはどのような手続ですか。
相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。主に、相続時点で負債の内容が明らかでない場合や、資産と負債のどちらが大きいか明らかでない場合などに利用されます。
相続人が数人あるときは、限定承認は相続人全員が共同して行わなければなりませんので、注意が必要です。 -
相続放棄や限定承認には期間制限があると聞きましたが、どういうことですか。
相続放棄及び限定承認は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。家庭裁判所において手続を行う必要があります。
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相続放棄や限定承認は、上記の期間内であれば利用可能ですか。
相続を承認した場合、たとえ上記期間内であっても、相続放棄や限定承認を行うことはできなくなります。民法では、相続を承認したとみなす場合(遺産を処分した場合など)が決められているので注意が必要です。
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相続放棄や限定承認を弁護士に依頼することはできますか。
可能です。
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相続放棄の費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、1件当たり11万円(消費税込み)で承っております。
相続放棄費用 -
限定承認の費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、1件当たり11万円(消費税込み)で承っております。なお、相続財産管理人代理業務も行う場合には、別途管理財産の金額に応じた費用が発生します。
限定承認費用
07
遺産の分け方について相続人間で協議する方
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遺産の分け方に関する協議(遺産分割協議)は、どのような場合に必要になりますか。
遺産の分け方が決まっていない場合、相続人間で遺産の分け方に関する協議(遺産分割協議)を行う必要があります。
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遺産分割に期間制限はありますか。
遺産分割に期間制限はありません(ただし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です)。
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遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならないのですか。
相続人全員で行う必要があります。ただし、相続人全員が一同に会する必要はなく、書面のやりとりによって遺産分割協議を行うことも可能です。
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遺産分割を放置するとどうなりますか。
遺産分割を長期間放置しておくと、相続人が死亡してさらに相続が発生してしまいます。そうなると、遺産分割協議の対象者が増えてしまいますので、遺産分割協議が困難になる場合があります。遺産分割を放置したことによって、不動産の名義移転が困難になっているケースがありますので、注意が必要です。
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遺産分割協議を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
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遺産分割協議を弁護士に依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所の基準をご参照ください。
遺産分割(争いがある場合)の費用
08
遺産の分け方について協議が成立した方
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遺産の分け方が決まった場合(遺産分割協議が成立した場合)、次はどのような手続が必要になりますか。
遺産分割協議書を作成することになります。
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どうして遺産分割協議書を作成する必要があるのですか。
遺産分割協議書は、遺産分割が行われたことの証拠になります。例えば、相続登記を行う場合には、遺産分割協議書の提出が必要になります。
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弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することは可能ですか。
可能です。
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遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、遺産分割協議書の作成業務のみであれば、11万円から33万円(消費税込み)で承っております。
遺産分割サポートの費用
09
遺言書の内容どおりに遺産を分ける方
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遺言書の内容どおりに遺産を分ける場合、どのような手続が必要ですか。
例えば、不動産の名義変更や、預貯金の解約手続等が考えられます。
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遺言書に「遺言執行者」という記載がありますが、どのような意味でしょうか。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人です。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺産を分けることになります。
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遺言書には遺言執行者の記載はないのですが、新たに遺言執行者を選任することは可能ですか。
可能です。遺言執行者の選任を行うには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
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遺言の執行を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
遺言執行のページ
10
遺言書の内容に不満をお持ちの方
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直筆の遺言書が無効になる場合はありますか。
直筆の遺言(自筆証書遺言)は、民法で定められた要件を満たしていないと無効になります。
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遺言書の有効性について裁判で争う方法はありますか。
遺言無効確認訴訟という訴訟を提起して争う方法があります。
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父(母)が他の兄弟姉妹に遺産を全て相続させるという遺言を残して亡くなりました。有効な遺言であれば、私は遺産を一切取得できないのでしょうか。
一定の条件を満たす相続人であれば、民法で定められた最低限の割合の財産(遺留分)を請求すること(遺留分減殺請求)が可能です。
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遺留分を請求するにはどうすればよいですか。
相続人の調査結果、遺産の調査結果を踏まえたうえで、相手方に対して、遺留分減殺請求を行う旨通知することになります。
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遺留分侵害額請求はいつまで可能ですか。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間行使しないと時効により消滅します。相続開始の時から10年間を経過したときも時効により消滅します。
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遺留分減殺請求を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
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遺留分減殺請求を弁護士に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか。
当事務所の基準をご参照ください。
遺留分侵害額請求の費用
11
遺産の分け方について協議がまとまらない方
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遺産の分け方について協議がまとまらない場合、どうしたらよいですか。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
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遺産分割調停は、誰との間で行うことになるのですか。
遺産分割調停は、原則として相続人全員で行うことになります。
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遺産分割調停がまとまらない場合、どうしたらよいのですか。
家庭裁判所で遺産分割審判を行うことになります。
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遺産分割の調停や審判の代理人を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
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遺産分割の調停や審判の代理人を弁護士に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか。
遺産分割の弁護士費用をご参照ください。
遺産分割(争いがある場合)の費用
12
遺産分割手続の実行
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遺産分割手続としては、どのような手続が考えられますか。
例えば、不動産の名義変更、預貯金の解約手続等が考えられます。
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遺産分割手続を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
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遺産分割手続を弁護士に依頼する場合、費用はどれくらいかかりますか。
例えば、預金の解約を行う場合、1行あたり2万2000円(消費税込み)で承っております。
遺産分割サポートの費用