お問い合わせ 顧問契約 ページトップ

成年後見・財産管理

よくあるご質問

01

財産管理に関する法律相談

  • 財産の管理について弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、財産の管理に関するお悩みを聞いたうえで、財産の管理方法についてアドバイスをいたします。

  • 将来の財産の管理方法について相談したいと考えています。相談するタイミングを教えてください。

    認知症が進むなどして判断能力が低下すると、財産管理について相談すること自体が難しくなります。財産管理に不安をお持ちの方は、できるだけ早期にご相談ください。

  • 財産管理の留意点は何ですか。

    本人の判断能力のレベルに応じて、各制度(財産管理制度、任意後見制度、法定後見制度)を隙間なく活用することです。特に、判断能力が十分なときから、判断能力が低下した際に備えておくことが大切です。当事務所では各制度のメリット、デメリットを踏まえて、最適な方法を提案いたします。

  • 体が不自由です。自宅で法律相談を行うことは可能ですか。

    可能です。当事務所では、事務所にお越しいただくことが難しい場合、出張して法律相談を行います。出張相談料は、1時間あたり1万1000円(消費税込み)になります。

  • 父(母)は認知症です。父(母)の財産の管理について相談することは可能ですか。

    可能です。

  • 父(母)は認知症です。同居している兄弟姉妹が父(母)のお金を使い込むおそれがあります。

    家庭裁判所に本人の財産を保護するための援助者(成年後見人等)を選任してもらうことが考えられます。詳しくは「03 本人の判断能力に関する調査」「05 判断能力が不十分と診断された方」をご参照ください。

02

本人の財産の確認

  • 財産(不動産、株式、預貯金等)はどのように確認するのですか。

    不動産については固定資産の評価証明書や名寄帳、株式については証券、預貯金については通帳を確認します。財産の一覧表を作成して整理するとよいです。

  • 必要な書類を用意できるか不安です。

    法律相談の際に財産の内容について詳しくお聞きし、必要な書類についてご説明しますのでご安心ください。

  • 財産の調査を弁護士に依頼することは可能ですか。

    可能です。

  • 財産の調査費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所では、必要に応じて弁護士法23条の2に基づく照会手続(弁護士会を通じた照会手続)を利用して財産調査を行います。当事務所の手数料は1件あたり2万2000円(消費税込み)です。

03

本人の判断能力に関する調査

  • 判断能力とはどのような能力を指すのですか。

    ここでの「判断能力」とは、自分の財産を管理・処分する能力を指します。

  • 判断能力の調査が必要なのは、どのような場合ですか。

    自分の財産を管理・処分する能力が乏しいと疑われる場合です。

  • 判断能力はどうやって調査するのですか。

    原則として医師に診断してもらいます。

  • 判断能力の判定基準はどのようになっていますか。

    判断能力の判定基準は以下のとおりとなっています。

     

    ①自分の財産を管理・処分することができない(後見に相当する)
    ②自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である(保佐に相当する)
    ③自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある(補助に相当する)
    ④自分の財産を単独で管理・処分することができる

  • ①自分の財産を管理・処分することができない(後見に相当する)とは、どのような場合ですか。

    日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要があるという程度です。

  • ②自分の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である(保佐に相当する)とは、どのような場合ですか。

    日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度です。

  • ③自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある(補助に相当する)とは、どのような場合ですか。

    重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危うい(本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい)という程度です。

  • ④自分の財産を単独で管理・処分することができるとは、どのような場合ですか。

    上記①から③のいずれにも該当しない場合をいいます。

04

利用する手続について検討

  • 利用する手続について検討するとは、どういうことですか。

    本人の判断能力や、本人の希望等を踏まえて、様々な手続の中から最適な手続を選択することになります。

  • 利用する手続について、弁護士に相談することは可能ですか。

    可能です。当事務所では、適切な方針決定ができるようにサポートいたします。

05

判断能力が不十分と診断された方

  • 判断能力とはどのような能力を指すのですか。
  • 判断能力の判定基準はどのようになっていますか。
  • 「後見」、「保佐」、「補助」の制度とは何ですか。

    いずれも家庭裁判所が本人の財産を保護するための援助者を選任し、本人の財産管理を支援する制度(法定後見制度)です。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」という3つの制度が用意されています。

  • 後見制度(成年後見制度)を利用するとどうなりますか。

    成年後見人が選任されます。成年後見人が、本人の財産を管理し、本人を代理して契約などの法律行為を行います。

  • 保佐制度を利用するとどうなりますか。

    保佐人が選任されます。不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等の法律で定められた行為について、保佐人の同意が必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為は、後から取り消すことができます。

  • 補助制度を利用するとどうなりますか。

    補助人が選任されます。一定の行為について補助人の同意が必要になります。補助人の同意を得ないでした行為は、後から取り消すことができます。

  • 後見、保佐、補助の制度を利用するためには、どうすればよいのですか。

    裁判所に審判申立書を提出します。審判申立書には、医師の診断書などの必要書類を添付する必要があります。

  • 後見、保佐、補助の審判申立てを弁護士に依頼することは可能ですか。

    可能です。

  • 後見、保佐、補助の審判申立てを弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所では、11万円以上22万円以下(消費税込み)で承っております。

    審判申立費用のリンク

06

将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ準備される方(任意後見制度の利用)

  • 任意後見制度(任意後見契約)を利用するとどうなりますか。

    自分の判断能力が低下したときなどに、自分があらかじめ選んだ方が後見人となり、自分があらかじめ指定した事務(財産の管理処分、施設の入所等)を行ってもらうことができます。

  • あらかじめ後見人を選ぶとは、どういうことですか。

    成年後見では、裁判所が後見人を選任するため、本人が後見人を自由に選ぶことはできません。これに対し、任意後見では、本人が信頼する方、本人の希望をよく把握している方を任意後見人に選ぶことができます。

  • あらかじめ事務を指定するとは、どういうことですか。

    成年後見では、家庭裁判所に選任された後見人が厳格に財産を管理するため、財産の処分が大幅に制限されます。これに対し、任意後見では、財産の処分方法などについて、比較的自由に設定することができます。

  • 任意後見制度のメリットは何ですか。

    本人の「思い」や「希望」(自身の判断能力が低下した際に、誰に財産を管理してもらいたいのか、どのような老後を過ごしたいのか等々)を最大限尊重できる制度です。
    これに対し、成年後見制度においては、本人の財産を減らさないことに主眼が置かれるため、本人の「思い」や「希望」は制限されるのが実状です。
    当事務所は、将来の判断能力の低下に備えるための制度として、任意後見制度の利用をすすめています。

  • 任意後見人の業務は、誰がチェックするのですか。

    任意後見制度は、家庭裁判所において任意後見人の監督者(任意後見監督人)が選任されたときにスタートします。任意後見監督人が任意後見人の業務をチェックすることになります。

  • 弁護士に任意後見人になってもらうことは可能ですか。

    可能です。当事務所を運営する弁護士法人が任意後見人として、財産管理をサポートいたします。

  • 任意後見人の報酬はどのくらいかかりますか。

    任意後見人の報酬は、財産の総額や事務の内容を踏まえて決定します。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

  • 弁護士に任意後見契約書の文案の作成を依頼することはできますか。

    可能です。任意後見契約は公正証書により行いますので、当事務所において文案を作成し、公証人との間で協議を行います。

  • 任意後見契約書の作成費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所では、任意後見契約書の作成手数料11万円(消費税込み)と、公正証書作成のための手数料3万3000円(消費税込み)で承っております。

    任意後見契約書作成費用

07

個人財産の管理・信託の利用を検討される方

  • どのような場合に財産管理契約を活用すればよいのでしょうか。

    判断能力はあるものの現在の財産管理に不安のある方は、財産管理契約の活用を検討されると良いと考えます。

  • 弁護士に財産の管理を依頼することはできますか。

    可能です。

  • 財産管理契約を依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか。

    財産管理の事務処理費用は、財産の総額や事務の内容を踏まえて決定します。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

  • 財産管理契約書の作成費用はどのくらいかかりますか。

    当事務所では、財産管理契約書の作成手数料11万円(消費税込み)で承っております。公正証書作成にする場合、別途手数料3万3000円(消費税込み)がかかります。

    財産管理契約書作成費用

  • 財産管理として信託を活用することはできますか。

    可能です。信託を活用することで、①本人の判断能力があるうちからの財産管理、②本人の判断能力が低下した後の財産管理を、一つの信託契約で実現することができます。また、信託契約により、本人が死亡した後の財産の承継先(2次相続以降の承継先を含む。)を指定することもできます。
    信託スキームの構築には信託法等の専門知識が必要ですので、法律の専門家への相談をおすすめします。当事務所は信託スキーム構築に関する相談に応じておりますので、お問い合せください。

お問い合わせ

法律相談のご予約はこちら。
まずはお気軽にご相談ください。

  • tel:025-222-7788

    受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

  • お問い合わせ