解決事例

【建物賃貸借】定期建物賃貸借契約を理由に立ち退きを迫られたが、定期賃貸借契約の成立が否定され、賃貸人が立退料を支払うとの和解が成立した事例


依頼者Sさん 男性(当時61歳)
依頼者は、賃貸アパートを借りる際、仲介業者から、契約期間が満了しても契約更新をするとの説明を受けて、定期借家契約を締結しました。しかし、一度も契約更新されることなく、賃貸人から、アパートを解体する予定なので再契約をしないとの通知が送られてきてしまいました。 依頼者は、賃貸人に対して立退料を要求しましたが、賃貸人には、定期借家契約だから立退料の支払には応じられないと回答され、契約期間満了直前に当事務所へ相談されました。
当事務所の対応
契約書には「定期借家契約」と記載されていましたが、関係書類を精査したところ、借地借家法で規定する定期建物賃貸借の成立要件を欠いていました。 そこで、当事務所では、相手方に対し、定期建物賃貸借は成立せず、契約期間が満了しても賃貸借契約が更新されるので引き続き賃借するとの通知をしました。 相手方は、これを不服として建物明渡請求訴訟を提起してきましたが、最終的には、定期建物賃貸借不成立を前提として立退料を支払ってもらうことで裁判上の和解が成立しました。
依頼者の声
この事件が起こったとき、当初は別の事務所に相談しましたが、全く動いてくれませんでした。このままではどうにもならないと思い、貴事務所に相談しました。弁護士と名がついていれば、多少の差はあっても大体同じような能力を持っていると思っていましたが、現実は違っていました。貴事務所に依頼しなければ今回の事件は解決できなかったと思います。貴事務所に心から感謝するとともに依頼して本当に良かったと思っています。依頼者のために熱心にそして全力を尽くして問題を解決してくださいました。本当にありがとうございました。
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