よくあるご質問
01
借金問題、過払金についてのヒアリング
-
借金が返せなくて困っています。弁護士に頼ってもよいのでしょうか。
借金が返せない場合、法律に基づいて借金を減らすことは正当な解決方法の一つです。まずはご相談ください。
-
借金について弁護士に相談する場合、どのようなことを聞かれるのですか。
法律相談では、借入先、借金の合計額、所有する財産、家計の収支等について確認させていただきます。
-
借金について弁護士に相談する場合、事前に準備することはありますか。
少なくとも、借金の借入先、借金の合計額は、可能な範囲でまとめてください。契約書、借入残高が分かる書類、借入先のクレジットカードがあれば持参してください。
-
「ブラックリストに載る」と聞いたことがあるのですが、どういうことですか。
「ブラックリストに載る」とは、一般的に信用情報機関(消費者の信用力に関する情報を登録する機関)に所定の情報が登録されることを指します。
-
どのような情報が登録されるのですか。
主に返済状況に関する情報や、自己破産などの法的手続に関する情報などが登録されます。
-
信用情報機関に情報が登録されると、どうなるのですか。
信用情報機関にマイナスの情報が登録されると、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが困難になります。
-
信用情報機関に登録された情報は消えないのでしょうか。
登録される期間は、登録される情報の内容や、信用情報機関ごとに異なります。例えば、自己破産であれば、5年~10年程度になります。
02
弁護士が委任を受けた旨の通知(受任通知)を借入先に送付
-
弁護士が委任を受けた旨の通知(受任通知)を借入先の業者に送付すると、本当に業者からの取り立ては止まるのでしょうか。
止まります。貸金業法では、受任通知を受領した貸金業者は、債務者に弁済を要求できないことになっています。
-
銀行のカードローンがあります。受任通知を銀行に送付すると、その銀行の預金はどうなるのでしょうか。
銀行に対して受任通知を送付すると、その銀行の預金口座は凍結されます。預金がある場合は、ローンと相殺されます。
-
銀行のカードローンがあります。その銀行は私の給与の振込先になっています。どうすればよろしいでしょうか。
銀行に受任通知を送付すると、その銀行の預金口座は凍結されます。給与の振込先を変更しておいた方がよいです。
03
借金の総額を確認
-
借金の総額が分かりません。借金の総額はどうやって確認するのですか。
借入先から、これまでの借入れと弁済の履歴(取引履歴)を取り寄せて確認します。
-
借金の借入先はどうやって特定するのですか。
借入先から届く郵便物などを確認して特定します。
-
借金の総額の確認を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
04
過払金の有無を確認
-
過払金とは何ですか。
一般的に、利息制限法の上限金利を超えて払い過ぎたお金を指します。
-
どうして過払金が発生するのですか。
従前は、利息制限法の上限金利(15~20%)を超えるにもかかわらず、出資法の上限金利(29.2%)未満であるため処罰されない金利(いわゆるグレーゾーン金利)が存在しました。グレーゾーン金利は、平成18年の最高裁判決で無効と判示されたため、過払金の存在が認められるようになりました。
-
過払金の返還請求は時効にかかると聞きました。どういうことですか。
過払金の返還請求権は10年の消滅時効にかかります。時効にかかると過払金を取り戻すことはできなくなります。
-
過払金の有無はどうやって調査するのですか。
貸金業者に取引履歴を開示してもらい、これをもとに再計算をして確認します。
-
弁護士に取引履歴の取り寄せや、過払金の計算を依頼することは可能ですか。
可能です。
05
利用する手続を検討
-
利用する手続について検討するとは、どういうことですか。
借金の合計額、所有する財産、家計の収支、過払金の有無等を踏まえて、様々な手続の中から最適な手続を選択する必要があります。
-
利用する手続について、弁護士に相談することは可能ですか。
可能です。
-
勤務先や家族に秘密で手続を進めることは可能ですか。
ご依頼者の状況によりますので、まずはご相談ください。
06
借金の分割払いが可能な方
-
借金の分割払いを行うとは、どういうことですか。
新たな返済計画を作成し、分割払いを行うことをいいます。
-
どのような場合、借金の分割払いが可能ですか。
最低限、収入から生活費を差し引いて残額(返済原資)がある場合です。借金の総額にもよりますが、分割払いの場合の返済期間は長くとも5年程度のことが多いです。
-
借金の分割払いを行う場合、どのような手続がありますか。
裁判外で借金を整理する方法(任意整理)、裁判手続で借金を整理する方法(民事再生)があります。詳しくは、「07 裁判外で借金を整理する方法」、「08 裁判手続で借金を整理する方法」をご参照ください。
-
借金の分割払いについて、弁護士に相談することは可能ですか。
可能です。
07
裁判外で借金を整理する方法
-
裁判外で借金を整理するとは、どういうことですか。
借入先との間で、借金の金額(減額を含む。)や分割払いの交渉を行います。このような手続は、一般的に「任意整理」と呼ばれています。
-
借金の金額や分割払いについて交渉するとのことですが、どのような交渉を行うのですか。
借入先に新たな返済計画を提示し、借金の減額や分割払いを求めます。
-
借金の金額が大きいのですが、任意整理は可能ですか。
任意整理の場合、5年を超える分割払いを求めることは相当困難です。借金の60回払いを目安に、毎月の家計の収支とのバランスを考慮して、任意整理が可能か否かを判断することになります。
-
任意整理では、借金をどれくらい減額できますか。
任意整理は、裁判所を通さない手続であるところ、借金の大幅な減額は困難です。 元金については、減額に応じてもらえないケースが多いです。
-
任意整理を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
-
任意整理を弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所の基準をご参照ください。
任意整理の費用
08
裁判手続で借金を整理する方法
-
個人の民事再生手続とは、どのような手続ですか。
個人の民事再生手続は、債務者が自ら作成した返済計画(再生計画)案について、債権者の同意、裁判所の認可をもらい、返済計画(再生計画)どおりに返済を行うことで、残りの債務を免除してもらう手続です。
-
個人の民事再生手続は、どのような人が利用できるのですか。
将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保の債務の総額が5000万円以下の人が利用できます(小規模個人再生)。
-
返済計画(再生計画)は、どのような内容になるのですか。
原則として3年間(特別の事情がある場合は5年間)の分割返済で、返済する総額が自己破産した場合に配当する金額を上回る必要があります。返済する総額の最低額は100万円以上で、債務の総額に応じて法律で決まっています。
-
個人の民事再生手続と任意整理では、どちらの方が借金を減らせますか。
一般的に、任意整理では借金の大幅な減額が困難であるのに対し、個人の民事再生手続では、借金を大幅に減額できる場合があります。
-
個人の民事再生手続には、給与等の安定した収入がある人が利用できる特別な手続があると聞いたのですが、どういうことですか。
小規模個人再生を利用できる方のうち、給与等の安定した収入がある方は、給与所得者等再生という手続を利用できる場合があります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
-
民事再生手続を利用すると、マイホームを守ることができると聞いたのですが、どういうことですか。
民事再生手続には、住宅ローンだけは返済を行うという制度(住宅資金特別条項)があります。この制度を利用すれば、マイホームを守ることができる場合があります。
-
個人の民事再生手続を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
-
個人の民事再生手続を弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所の基準をご参照ください。
民事再生の費用
09
借金の分割払いが困難な方
-
借金の分割払いが困難な場合、どうしたらよいのですか。
自己破産の申立を検討することになります。
-
自己破産とは、どのような手続なのですか。
判所において、財産をお金に換えて債権者に分ける手続(破産手続)と、借金を支払わなくて済むようにするための手続(免責手続)を行います。
-
どうやって財産をお金に換えて債権者に分けるのですか。
裁判所は、破産手続が始まると、財産の管理人(破産管財人)を選任します。破産管財人が、財産を調査・管理し、財産をお金に換え、債権者に分配します。
-
財産をお金に換えるとのことですが、全ての財産を処分することになるのですか。
お金に換える価値のない財産(換価価値のない財産)、破産手続開始決定後に新たに取得した財産(新得財産)は処分の対象にはなりません。また、現金や預貯金についても、一定額以下のものは手元に残すことができます。
-
車が生活に必要不可欠です。自己破産した場合、処分しなければならないのですか。
古い年式の車については価値がないということで、手元に残すことができる場合があります。また、価値のある車であっても、生活の再建に必要不可欠な財産については、「自由財産の拡張」という手続により、処分の対象から外すことができる場合があります。
-
めぼしい財産がない場合は、どうなるのですか。
めぼしい財産がない場合、財産をお金に換えるという手続を進める意味がありませんので、裁判所は、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させます(同時廃止)。
-
破産手続が始まると、資格制限を受けると聞いたのですが、どういうことですか。
破産手続が始まると、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員、株式会社や有限会社の取締役等にはなれません。ただし、免責が確定すると資格制限は消滅します。
-
借金を支払わなくて済むようにするための手続(免責手続)とは何ですか。
破産手続が終了しただけでは、借金の支払い義務は免除されません。裁判所が免責を許可する決定(免責許可決定)を出し、その決定が確定することで借金を支払わなくてもよくなるのです。
-
自己破産の場合、必ず免責されるのですか。
破産法では免責されない事情(免責不許可事由)が列挙されています。詳しくは、弁護士にご相談ください。
-
自己破産を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
-
自己破産を弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所の基準をご参照ください。
破産手続の費用
10
過払金がある方
-
過払金はどうやって回収するのですか。
貸金業者との交渉や、訴訟によって回収します。
-
貸金業者と交渉するとのことですが、どのような交渉を行うのですか。
具体的には過払金の金額について交渉します。貸金業者は、過払金について専門的な知識を持っていますので、請求する側としても、計算資料や法的根拠をしっかりと提示する必要があります。
-
訴訟によって回収するとはどういうことですか。
裁判所に訴訟を提起したうえで、判決や和解による解決を目指します。
-
貸金業者との交渉や訴訟を弁護士に依頼することは可能ですか。
可能です。
-
貸金業者との交渉や訴訟を弁護士に依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。
当事務所では、回収した金額の20%(消費税別途)となっております。
過払金返還請求の費用