ご相談の流れ
当事務所では、借金問題や過払金でお困りの方をサポートし、生活を再建するためのお手伝いを行います。
以下のチャート図の各種手続の項目をクリックしていただきますと、その項目のよくある質問【Q&A】をご覧いただけます。
01
借金問題、
過払金についての
ヒアリング
ご相談者の借金問題や過払金について、弁護士が面談相談を行います。
02
弁護士が委任を受けた
旨の通知(受任通知)を
借入先に送付
借入先からの取り立ての電話等は、受任通知を送付することで止めることができます。
03
借金の総額を確認
借入先から取引履歴等を取り寄せて、借金の総額を確認する必要があります。
04
過払金の有無を確認
取引履歴の内容を確認して、過払金の有無について確認する必要があります。
05
利用する手続を検討
各種手続の中から、ご相談者にとって最適な手続を選択・実行することになります。
06
借金の分割払いが
可能な方
裁判外で借金を整理する方法、裁判手続で借金を整理する方法があります。原則として財産を処分する必要はありません。
07
裁判外で借金を
整理する方法
借入先と借金を整理するための交渉を行います(任意整理)。
08
裁判手続で借金を
整理する方法
裁判所に民事再生手続開始の申立てを行います(民事再生)。住宅ローンの支払いを継続してマイホームを守ることができる場合もあります(住宅資金特別条項)。
09
借金の分割払いが
困難な方
裁判所に破産手続開始の申立てを行います(破産手続)。原則として財産を残すことはできませんが、借金を支払わなくてもよくなります。
10
過払金がある方
貸金業者と過払金の回収について交渉を行います。必要に応じて訴訟を提起します。