よくあるご質問
01
事業を親族に承継させる
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事業を親族に承継させるメリットは何ですか。
経営者の理念を引き継いでもらいやすい、内外の関係者に受け入れられやすいというメリットがあります。
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親族に承継させるうえで、考慮すべき事項は何ですか。
後継者を早期に確定させ、後継者の育成を進めるとともに、経営権の移転を確実にしておくことが重要になります。
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経営権の移転を確実にしておくとは、どういうことですか。
事前に後継者に株式を取得させておくことや、遺言で株式の移転について取り決めておくことが考えられます。詳しくは、「4 株式譲渡による事業承継」、「5 相続による事業承継」をご確認ください。
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内外の関係者に対して、対応すべきことは何ですか。
後継者への協力が得られるように事前に働きかけを行うことが必要です。また、他の親族に対して、相続の際に不平が出ないように配慮する必要があります。
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事業を親族に承継させるにあたり、弁護士にアドバイスを求めることは可能ですか。
可能です。
02
事業を親族以外の従業員・役員等に承継させる
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事業を親族以外の従業員・役員等に承継させるメリットは何ですか。
親族に適切な後継者がいない場合には、事業を親族以外の従業員・役員等に承継させた方が、事業の安定継続に繋がるケースがあります。
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親族以外の従業員・役員等に承継させるうえで、考慮すべき事項は何ですか。
経営権の移転方法の構築、経営者の相続人(創業家)への対応が重要になります。
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経営権の移転方法の構築とは、どういうことですか。
事前に後継者に株式を取得させておくことが重要です。中小企業の場合、株主と経営者が異なると、長期的かつ安定した会社経営が困難になります。株式の移転方法については、「4 株式譲渡による事業承継」をご確認ください。
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経営者の相続人(創業家)への対応とは、どういうことですか。
親族以外の従業員・役員等を後継者にした場合、経営者の親族から不平・不満が出ることも予想されます。このため、相続人(創業家)にどのような配慮を行うかも問題になります。
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事業を親族以外の従業員・役員等に承継させるにあたり、弁護士にアドバイスを求めることは可能ですか。
可能です。
03
事業を他の経営者等に承継させる
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事業を他の経営者等に承継させるメリットは何ですか。
親族や、親族以外の従業員・役員等に適切な後継者がいない場、事業を清算することなく、第三者に承継させることができます。経営者が売却利益を得ることができるというメリットもあります。
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事業を他の経営者等に承継させるうえで、考慮すべき事項は何ですか。
売却時に売却利益が上がるように企業価値の維持・向上に努めること、経営理念を引き継いでくれるような経営者等を探すこと(マッチング)が重要になります。
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事業を他の経営者等に承継させるにあたり、弁護士にアドバイスを求めることは可能ですか。
可能です。
04
株式譲渡による事業承継
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株式を後継者に譲渡するうえで、考慮すべき事項は何ですか。
まずは、現在の株主構成を的確に把握することが必要です。株式が分散している場合、株式を経営者や後継者に集中させる方法を検討しなければなりません。
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どのように株式を集中させるのですか。
一般的には、他の株主から株式を買い取る方法が考えられます。後継者が株式を買い取る場合には、買収資金が必要になるため、買収資金をどのように調達するかが問題になります。
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会社が株式を買い取ることはできますか。
会社による自己株式の取得、株主の相続人等に対する売渡請求等が考えられます。会社法上の手続を遵守して履行する必要がありますので、専門的知識が必要です。
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株式譲渡について弁護士にアドバイスを求めることは可能ですか。
可能です。経営者の状況等についてヒアリングを行ったうえで、適確な方法についてアドバイスいたします。
05
相続による事業承継
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遺言がない場合、具体的にはどのような問題が生じるのですか。
経営者が株式を保有したまま亡くなった場合、遺産分割に関する手続が完了するまでの間、経営者の財産は相続人の共有となります。株式も全て相続人の共有になりますので、会社の意思決定に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
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遺産分割に関する手続とは、どのような内容になるのですか。
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成のうえ、これに基づいて必要な手続(預金解約、相続登記等)を行うことになります。遺産分割協議が難航すると、会社の意思決定が長期間停滞する危険があります。詳しくは、【相続手続】をご確認ください。
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事業承継を前提にする場合、どのような遺言を作成すればよいのですか。
株式等の会社に関する財産については、財産を特定した上で、誰に相続させるのか明記する必要があります。遺言書の作成については、【遺言書の作成・執行】をご確認ください。
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相続による事業承継について、弁護士に相談することは可能ですか。
可能です。必要なヒアリングを行ったうえで、相続のリスクを説明し、適確な遺言の作成方法についてアドバイスいたします。
06
M&Aによる事業承継
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M&Aによる事業承継は、どのような流れで行うのですか。
一般的には以下の流れになります。
①アドバイザーの選定、相談
②事業評価、売却条件の検討
③売却先の選定(マッチング)
④秘密保持契約書、基本合意書の作成
⑤デューデリジェンス(事業価値の調査)
⑥最終契約の締結
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M&Aには、どのような手法がありますか。
株式譲渡、事業譲渡、吸収合併・吸収分割等の手法があります。会社法等の法令に則って適切に行う必要があります。
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秘密保持契約書には、どのような内容を盛り込むのですか。
秘密情報を第三者に漏えいしないよう約束してもらう内容になります。M&Aでは、交渉の過程で自社情報を開示するため、秘密情報の管理が非常に重要になります。
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基本合意書には、どのような内容を盛り込むのですか。
交渉を通じて合意に達した事項(上戸価格、経営者・役員の処遇、最終契約までのスケジュール等)を盛り込みます。
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デューデリジェンスとは何ですか。
最終契約を結ぶ前に事業の価値について調査する手続です。財務、法務、不動産、事業等の資料を確認しながら、基本合意書の前提となった情報に齟齬がないかを確認します。
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M&Aによる事業承継について、弁護士に相談することは可能ですか。
可能です。必要なヒアリングを行ったうえで、適切なスキーム(計画)を立案します。