サービス内容と料金

料金について(各サービス共通)
いくらになるのか?
弁護士に依頼するとき、弁護士費用がいくらになるのか気になる方が多いと思います。
当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用については、ご依頼を受ける事件の種類に応じて、概ね、以下に記載した料金が目安の金額になります。
ただし、事件によっては、通常の基準では金額が決まらない事件があります。
※当事務所では、相談時に事案の概要をお伺いして、個別に見積りを行い、ご依頼をいただく前に必ず弁護士費用の見積りを提示させていただきます(費用の見積り自体は無料)。
※一括でのお支払が困難な場合には、分割払の相談にも応じますのでご安心ください。
弁護士費用について
- 法律相談料とは
- 法律相談の費用になります。
- 着手金・報酬金とは
- 事件などの性質上、弁護士の業務の結果に成功不成功があるものについては、事件などをお受けする場合、着手金・報酬金をお支払いただきます。
着手金とは、弁護士の業務の結果に関わらず、最初にお支払いただく費用です。
報酬金とは、弁護士の業務の結果、成功の程度に応じて着手金とは別にお支払いただく費用です。
- 手数料とは
- 事件等の性質上、弁護士の業務の結果に成功不成功がないものについては、事件等をお受けする場合、手数料として費用をお支払いいただきます。
- 実費とは
- 弁護士の業務において発生する収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費などです。

1
法律相談料
料金
30分 1万1000円
※消費税込み
2
私的整理手続(特定調停スキーム等の準則型私的整理手続を含む。)
料金
(1)着手金 原則として 55万円から
※資産及び負債の額、関係者の数など事件の規模、手続の種類に応じて決定します。
※廃業支援の場合には破産手続の費用も参考にして決定します。
※消費税込み
(2)月額の弁護士報酬
私的整理手続が終了するまでの執務の対価として、月額の弁護士報酬が発生する場合があります。
(3)手数料
バンクミーティングの立会い、資料作成、裁判所への出頭、特定調停の申立、特別清算の申立等が必要になる場合は、手数料が発生する場合があります。
(4)報酬金
事件が終了した場合(債務の減免、繰り延べ等)は報酬金が発生します。着手金の倍額を基準に、依頼者との協議により、執務量、既に受けている着手金、報酬金の額を考慮した上で決定します。
廃業支援の場合には報酬は発生しません。
(5)実費
印紙代、郵券代等の実費が発生する場合があります。
3
破産手続
料金
(1)着手金 55万円から
※資産及び負債の額、関係者の数など事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて決定します。
※消費税込み
(2)報酬金
なし。
(3)実費
予納金、印紙代、郵券代等の実費が発生します。
4
民事再生手続
料金
(1)着手金 110万円から
※資産及び負債の額、関係者の数など事件の規模、事件処理に要する執務量に応じて決定します。
※民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。
※消費税込み
(2)月額の弁護士報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、月額の弁護士報酬が発生します。金額は依頼者との協議により、執務量、既に受けている着手金、報酬金の額を考慮した上で決定します。
(3)手数料
スポンサー型の場合は、スポンサーの選定手続や書類作成に関する手数料が発生する場合があります。
(4)報酬金
着手金の倍額を基準とし、依頼者との協議により、執務量、既に受けている着手金、報酬金の額を考慮した上で決定します。
(5)実費
予納金、印紙代、郵券代等の実費が発生します。
5
その他
当事務所では、ご依頼者にとって適切なサポートを行うため、1件1件オーダーメイドのスキーム(計画)を提案させていただいております。複数の手続を組み合わせるケースもございますので、当事務所では、法律相談を行ったうえで、見積書をご提示いたします。見積書の作成は無料となっておりますので、事業の継続に不安をお持ちの方や廃業を検討されている方は、まずはご相談ください。